算定基礎届とは?
7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、年金事務所へ「算定基礎届」として届出するものです。
変更時期は?
定時決定
厚生労働大臣は、「算定基礎届」の届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。
決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されます。会社の給与計算の際の社会保険料は翌月徴収となりますので、10月給与より社会保険料を変更し、新・社会保険料の徴収を始めます。
随時改定
(1)被保険者及び70歳以上被用者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を随時改定といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(ウ)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。日本年金機構
この場合、標準報酬月額(社会保険料)が変更するのは、固定的賃金が変動した月から連続する3カ月の翌月。
仮に4月に昇給したのであれば、7月から変更となりますので、8月給与の社会保険料徴収の時から変更となります。
なお、随時改定によって決められた標準報酬月額は、手続きの時期によって適用される期間が異なり、
その年の6月以前であればその年の8月まで適用
その年の7月以降であれば翌年の8月まで適用
となります。